申請書ダウンロード(林業振興関係)

ページ番号1004596  更新日 令和4年4月1日

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林業振興に関すること

伐採及び伐採等の造林届出書(第10条の8)

  • 森林所有者等が地域森林計画の対象となっている森林の伐採等(造林・間伐・主伐)する場合、森林法に基づき市長に対して事前に届出書の提出が必要です。
  • 伐採する者が伐採後の造林に係る権原を有しない場合にあっては、伐採する者と当該権原を有する者が連名で提出すること。

森林の土地の所有者届出書

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後に届出書の提出が必要です。

火入許可申請書

桐生市の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、地ごしらえや焼畑等を行うために火入れをする場合は、条例に基づき市長に対して申請書の提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:567 ファクシミリ:0277-43-1001
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