火薬類消費許可申請書

ページ番号1004607  更新日 令和3年6月28日

印刷大きな文字で印刷

手続名

火薬類消費許可申請

対象者

火薬類を消費する主催者

手続の説明

花火大会等、火薬類を消費する許可を受けるときに必要な手続きです。

手続の根拠法令

  1. 火薬類取締法第25条
  2. 桐生市火薬類の規制に関する規則第2条及び第15条

提出時期

消費予定日の2週間以上前まで

手続の流れ

  1. 申請書の提出
  2. 事前協議(主催者、花火業者、警察、消防)
  3. 花火大会等の場合、公安委員会へ意見の照会(消防が照会をします)
  4. 許可(許可証交付及び処理済申請書1部返却)

添付書類

  1. 火薬類(煙火)消費計画書
  2. 煙火消費予定数量
  3. 煙火打揚従事者名簿
  4. 煙火打揚危害予防計画書
  5. 消費場所付近の保安物件等の状況図
  6. 消費現場詳細図
  7. 交通規制、警備関係図
  8. プログラム(既成または手書きのものでも構わない)
  9. 打揚場所が主催者の所有地でない場合、土地の所有者の使用許可書もしくは承諾書

受付場所

消防本部予防課

受付期間、時間

月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分

提出方法、部数

紙、2部

手数料

桐生市手数料条例に規定する金額

注意事項

  1. 火薬類の種類、数量、目的、場所、日時、危険予防の方法に、許可後変更があった場合は、改めて許可申請を行う必要があります。
  2. 1以外の消費許可申請書の記載事項または火薬類(煙火)消費計画書の記載事項に変更があった場合は、火薬類(煙火)消費許可申請書等記載事項変更届を提出すること。
  3. 「日時(期間)」欄は、消費予定日時(概ね1日)を記載すること。予備日を設定する場合は消費予定日から予備日の期間を「日時(期間)」とする。
  4. 消費予定日が1日の場合は雨天等で順延になった場合、改めて許可申請を行い許可を取り直さなくてはならないため、ご注意ください。
  5. 手数料については現金での支払いとなります。
  6. 郵送での受付はできません。
  7. その他、質問がございましたら電話または窓口へお問い合わせください。

記載例

ダウンロード

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。