火薬類消費許可申請書
手続名
火薬類消費許可申請
対象者
火薬類を消費する主催者
手続の説明
花火大会等、火薬類を消費する許可を受けるときに必要な手続きです。
手続の根拠法令
- 火薬類取締法第25条
- 桐生市火薬類の規制に関する規則第2条及び第15条
提出時期
消費予定日の2週間以上前まで
手続の流れ
- 申請書の提出
- 事前協議(主催者、花火業者、警察、消防)
- 花火大会等の場合、公安委員会へ意見の照会(消防が照会をします)
- 許可(許可証交付及び処理済申請書1部返却)
添付書類
- 火薬類(煙火)消費計画書
- 煙火消費予定数量
- 煙火打揚従事者名簿
- 煙火打揚危害予防計画書
- 消費場所付近の保安物件等の状況図
- 消費現場詳細図
- 交通規制、警備関係図
- プログラム(既成または手書きのものでも構わない)
- 打揚場所が主催者の所有地でない場合、土地の所有者の使用許可書もしくは承諾書
受付場所
消防本部予防課
受付期間、時間
月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
提出方法、部数
紙、2部
手数料
桐生市手数料条例に規定する金額
注意事項
- 火薬類の種類、数量、目的、場所、日時、危険予防の方法に、許可後変更があった場合は、改めて許可申請を行う必要があります。
- 1以外の消費許可申請書の記載事項または火薬類(煙火)消費計画書の記載事項に変更があった場合は、火薬類(煙火)消費許可申請書等記載事項変更届を提出すること。
- 「日時(期間)」欄は、消費予定日時(概ね1日)を記載すること。予備日を設定する場合は消費予定日から予備日の期間を「日時(期間)」とする。
- 消費予定日が1日の場合は雨天等で順延になった場合、改めて許可申請を行い許可を取り直さなくてはならないため、ご注意ください。
- 手数料については現金での支払いとなります。
- 郵送での受付はできません。
- その他、質問がございましたら電話または窓口へお問い合わせください。
記載例
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。