危険物製造所等許可・承認・申請取下届出書

ページ番号1005224  更新日 令和3年6月28日

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手続名

危険物製造所、貯蔵所、取扱所の許可・承認・申請取下げの届出

対象者

危険物施設の設置または変更の許可を申請した方

手続の説明

  1. 危険物許可施設における設置または変更の許可、仮使用の承認の申請を取り下げるときに必要な手続きです。
  2. 仮貯蔵または仮取扱の申請を取り下げるときに必要な手続きです。

手続の根拠法令

桐生市危険物の規制に関する規則第9条

提出時期

当該許可等を取下げるとき遅滞なく

手続の流れ

  1. 取下げ書の提出
  2. 取下げ書の確認
  3. 取下(取下げ申請書及び設置または変更の許可申請書1部返却)

添付書類

取下げるものが許可または承認の場合は許可証または承認書

受付場所

消防本部予防課

受付期間、時間

月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分

提出方法、部数

紙、2部

手数料

なし

注意事項

  1. 取下げ処理後、当該許可・承認・申請等は無効になりますのでご注意ください。また、この場合桐生市手数料条例に基づき審査手数料等の還付は致しませんのでご了承ください。
  2. 郵送での受付はできません。
  3. その他、質問がございましたら電話または窓口へお問い合わせください。

記載例

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。