危険物関係(定期点検記録表)

ページ番号1008890  更新日 令和4年1月6日

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危険物施設の定期点検について

定期点検の重要性

危険物施設において発生する火災、漏えいなどの事故は、人命や財産に大きな被害を与えるばかりでなく、環境汚染など、周囲に多大な影響を与えます。火災原因の多くは管理・確認不十分等の人的要因、漏えい原因の多くは腐食劣化等の物的要因によるものです。

施設の異常を早期に発見し、被害を最小限に留めるためにも、日常点検はもちろん、「定期点検」を適正に実施することが重要です。

また、定期点検で異常が発見された場合、もしくは技術上の基準に適合しない状態が判明した場合には、速やかに改修を行う必要があります。変更工事の内容により、工事前に変更許可申請や軽微な変更届出が必要となる場合がありますので、事前に予防課保安係に確認してください。

定期点検が必要な施設

消防法第14条の3の2により、定期点検の必要な施設の所有者等は、その施設を定期に点検し、点検記録を作成し、一定期間これを保存することが義務付けられています。これに反し、点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成し、または点検記録を保存しなかった場合には、罰則が適用されることもあります。

定期点検が必要な施設
施設区分 条件
地下タンク貯蔵所 すべての施設
移動タンク貯蔵所 すべての施設
移送取扱所 保安に関する検査を受けなければならない移送取扱所に該当しない施設
製造所 地下タンクを有する施設または指定数量の倍数が10倍以上の施設
一般取扱所 地下タンクを有する施設または指定数量の倍数が10倍以上の施設
(一部対象外施設あり)
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100倍以上の施設
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150倍以上の施設
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200倍以上の施設
給油取扱所 地下タンクを有する施設

ただし、下記に該当する施設は対象外です。

  • 一般取扱所のうち、指定数量の倍数が30倍以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の危険物のみを取り扱う容器に詰め替える施設
  • 鉱山保安法により保安規程を定めている施設
  • 火薬類取締法により危害予防規程を定めている施設

点検内容、実施者、実施時期等

定期点検において点検すべき内容、点検を実施することができる者、点検の実施時期等は「危険物の規制に関する規則」に定められており、これらを整理すると以下のとおりです。

点検内容等

項目

内容

点検すべき内容

位置、構造、設備が技術上の基準に適合しているか否かについて実施します。

(注1)点検記録表

(注2)特定の施設には、点検記録表の項目を補完する点検が別途必要です。

点検の実施者
  • 危険物取扱者
  • 危険物施設保安員
  • 危険物取扱者の立会いを受けた者
点検の実施時期 原則として1年に1回以上
点検の記録事項
  • 点検を実施した製造所等の名称
  • 点検の方法及び結果
  • 点検年月日
  • 点検を行った者の氏名
記録の保存期間 原則として3年間

(注1) 点検記録表様式

総務省消防庁通知「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)で示された製造所等の各施設、製造所等に関連する設備機器等の定期点検記録表を、下記に掲載しました。必要に応じてダウンロードし、ご活用ください

なお、各施設等の定期点検記録表に、下記の1または2の表紙を添付し、各事業所にて保管してください(消防本部への提出は不要です)。

(注2) 特定の施設に定められている点検項目

次の危険物施設には、点検記録表の項目を補完する点検を実施しなければなりません。

  • 屋外タンク貯蔵所
  • 移動タンク貯蔵所
  • 地下貯蔵タンク(地下埋設配管)を有する危険物施設

定期点検記録表のダウンロードはこちらから

表紙

製造所・取扱所の点検記録表

貯蔵所の点検記録表

製造所等に関連する設備機器等の点検記録表

点検記録表の項目を補完する点検について

地下貯蔵タンク等の「漏れの点検」について

移動タンク貯蔵所、地下貯蔵タンク(地下埋設配管)を有する施設においては、「漏れの点検」を実施しなければなりません。
特に、地下貯蔵タンクや地下埋設配管は目視での確認ができないため、危険物漏えい時、発覚が遅れ被害が拡大するおそれがあります。そこで、定期点検記録表と併せて、「漏れの点検」を実施することが重要です。

漏れの点検の内容等

項目

内容

点検すべき内容 移動タンク貯蔵所、地下貯蔵タンクまたは地下埋設配管を有する施設に、気密漏えいがないかを、ガスや液体により確認します。
漏れの点検実施者
  • 「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」(定期点検技術者講習の受講者)

かつ、下記のいずれかに該当する者

  • 危険物取扱者
  • 危険物施設保安員
  • 危険物取扱者の立会いを受けた者
実施時期
  • 移動タンク貯蔵所 5年に1回以上
  • 地下貯蔵タンクまたは地下埋設配管 原則1年に1回以上 (注3) 

記録の保存期間

  • 移動タンク貯蔵所 10年間
  • 地下貯蔵タンクまたは地下埋設配管 3年間

(注3) 地下貯蔵タンク及び埋設配管は、完成検査日や地下貯蔵タンクの取替えからの経過年数等により、3年に1回以上となる場合があります。詳細は、下記をご確認ください。

 漏れの点検の具体的な方法は、総務省消防庁から以下の通知により示されています。

  • 「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」(平成16年3月18日付け消防危第33号)
  • 「「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」の一部改正について」(平成19年3月28日付け消防危第66号)
  • 「既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等に係る運用について」(平成22年7月8日付け消防危第144号)

屋外タンク貯蔵所の「不等沈下」及び「泡の適正な放出を確認する一体的な点検」について

 屋外タンク貯蔵所の不等沈下の点検方法及び固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する一体的な点検の具体的な方法については、総務省消防庁から以下の通知により示されています。

  • 「屋外タンク貯蔵所の不等沈下の点検方法に係る運用について(通達)」(平成8年2月13日消防危第28号)
  • 「固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する一体的な点検に係る運用について」(平成17年3月30日消防危第63号)

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消防本部 予防課 調査保安係
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
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