税・保険・年金についての質問  よくある質問

ページ番号1004553  更新日 令和1年5月1日

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質問一戸建住宅を新築して4年目に、家屋の固定資産税が急に高くなっていますがどうしてですか

回答

新築住宅に対する減額措置の適用期間が終了したためです。
一般的な新築住宅に対して、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。(3階建て以上の中高層耐火住宅等については5年度分)
したがって、例えば平成27年中に新築した一般的な住宅については、平成28・29・30年度分の3年度分は税額が2分の1に減額されますが、4年目の令和元年度(平成31年度)分については、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

注:なお、新築住宅のうち「長期優良住宅」の認定を受けて新築した住宅に対して、一定の要件にあたるときは、申告により、階層・構造に応じ5年度分または7年度分の固定資産税額が2分の1に減額されます。

新築住宅に対する減額措置

  1. 専用住宅や併用住宅であること。
    (なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積要件:50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住宅として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。 なお、減額の対象となる床面積は、120平方メートルまでとなります。 住宅として用いられている部分の床面積が120平方メートル以下のものは全部が減額対象に、120平方メートルを超えているものは120平方メートル分が減額対象となります。

このページに関するお問い合わせ

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