税・保険・年金についての質問  よくある質問

ページ番号1004914  更新日 令和6年2月15日

印刷大きな文字で印刷

質問国保の高額療養費の手続きは、どのようにしたらいいですか

回答

高額療養費のお手続きは2通りあります。

病院での支払い後に、自己負担限度額を超えた分を桐生市国保から返してもらう。

1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給対象となった場合、診療を受けた月の約2か月後に、通知のはがきを送ります。
はがきが届いたら、桐生市役所医療保険課、新里・黒保根支所市民生活課にてお手続きをしてください。
その際、通知のはがき・被保険者証・医療機関発行の領収書・世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの・個人番号(マイナンバー)が分かるものをお持ちください。
はがきに記載されている申請期間内にお手続きをしていただいた場合、お手続きから約1か月後に、口座振込にて支給します。
また、申請期間を過ぎてしまっても、診療を受けた月から2年間は申請することができます。

病院での支払い時に、請求金額を自己負担限度額までにおさえる。

高額な医療費がかかることが予想される場合、事前に限度額適用認定証等の交付を受け、病院に提出することで、お支払い金額を自己負担限度額までにおさえることができます。
限度額適用認定証等は、桐生市役所医療保険課、新里・黒保根支所市民生活課にて交付のお手続きができます。
その際、被保険者証・本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)をお持ちください。
ただし、70歳から74歳の方のうち、所得区分が現役並み3(実際の認定証の数字は、ローマ数字で表記)、または一般に該当する方は、限度額適用認定証等の交付の必要がありません。

また、マイナンバーカードを保険証利用登録されている場合、限度額適用認定証の交付申請をしなくても、事前の手続きなく、お支払金額を自己負担限度額までにおさえることができる場合があります。 

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:254・255・256・258 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。