伝統的建造物群保存地区制度

ページ番号1003101  更新日 令和4年1月26日

印刷大きな文字で印刷

伝建制度とは

伝統的建造物群保存地区の制度は、市町村の主体性を尊重し、都市計画と連携しながら、歴史的な集落や町並みの保存と整備を行うものです。
この制度は昭和50年に文化財保護法を改正して創設されました。戦後の国土開発や、高度経済成長に伴う無秩序な都市開発の中で、民家等の伝統的な建物が姿を消し、歴史的な市街地や農村景観が失われていきました。昭和40年代に入るとこの状況に対する危機感が募り、みんなが懐かしいと思う風景を大事にしながらまちづくりを進めようとする市民運動が各地で起こりました。また、これに応えて、市町村が独自に条例等を制定し、地域の歴史的な風致を保護する取り組みが生じるようになりました。
「保存」を通して地区の生活や生業に新たな息吹を呼び込もう。こうして住民の意欲と地元自治体の取り組みを、国が後押しするために設けられたのが、伝建制度です。
今日までに、この制度により、多様な集落・町並みの保存が進められています。個性的な歴史的景観を活かして活気を取り戻した地区がいくつもあります。

(文化庁作成「歴史を活かしたまちづくり」より引用)

現状変更に関する規制

保存地区内では、歴史的な町並みの保存や歴史的風致維持向上を図るため、「桐生市伝統的建造物群保存地区保存条例」による規制があります。現状を変更する行為を行う際には、事前に市と相談し、現状変更行為許可申請書を提出し、許可書が交付された以降に工事着手をしてください。
規制の対象範囲は伝建地区内全域です。歴史的建造物のほか、一般住宅の外観も対象となります。

例えば、以下の行為などを行う際にはご相談ください。

  • 新築、増築、改築、除却
  • 樹木の伐採、
  • 外壁の色塗り替え

詳しくは、観光交流課日本遺産活用室までご相談ください。

補助金制度について

伝統的建造物の修理工事や伝統的建造物以外の建物の修景工事等を行う場合には、「桐生市伝統的建造物群保存事業補助金交付要綱」により、工事経費の一部を補助する制度があります。

特定物件(保存する建物)を所有している方、保存修理をご検討している方は、観光交流課日本遺産活用室までご相談ください。

税制優遇措置

保存地区内では、町並み保存に関する一定の規制があることから、その代替措置として国税(地価税・相続税)及び地方税(固定資産税・都市計画税)の税制優遇措置があります。

国税
地価税
伝統的建造物群保存地区の地区内にある土地 非課税
相続税 重要伝統的建造物群保存地区の伝統的建造物及びこの敷地についてこれらが文化財でないものとした場合の評価 10分の3を控除した金額により相続税を評価
市税
固定資産税
重要伝統的建造物群保存地区の伝統的建造物にかかる固定資産税 非課税
固定資産税
都市計画税
桐生新町重伝建地区において伝統的建造物として定められた家屋の敷地の用に供する土地(当該家屋の1階部分の課税床面積)
『桐生市重要伝統的建造物群保存地区における桐生市市税条例及び桐生市都市計画税条例の特例を定める条例』により、所有者からの申請に基づいて実施されます。
2分の1
固定資産税
都市計画税
  1. 桐生新町重伝建地区において伝統的建造物として定められた家屋の敷地の用に供する土地(当該家屋の1階部分の課税床面積) を超える部分
  2. 桐生新町重伝建地区において伝統的建造物として定められた家屋の敷地の用に供する土地以外の土地
※『桐生市重要伝統的建造物群保存地区における桐生市市税条例及び桐生市都市計画税条例の特例を定める条例』により、所有者からの申請に基いて実施されます。
5分の1

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 日本遺産活用室
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:346・347 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。