伝統的建造物群保存事業補助金に関わる変更手続きについて

ページ番号1003091  更新日 令和5年12月6日

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交付決定を受けて実際に施工を行った場合でも、新たに痕跡や写真等が発見された場合は、施工を中断して計画の見直しを行い、それに伴う変更承認申請が必要な場合があります。その場合には現状変更行為許可申請も改めて必要となります。
また、都合により計画の変更を行う場合にも事前に変更承認申請と現状変更行為許可申請が必要になります。

計画の変更に必要な書類

変更承認申請書

補助金交付要綱様式第4号に必要な事項を記入して提出して下さい。

関係する書類

申請時に添付された書類の変更箇所を朱書き等にて明示すると共に変更前・変更後・変更理由を記載して添付して下さい。

事業の廃止

事業を廃止する場合は遅滞なく廃止承認申請書(様式第6号)を提出して下さい。なお、廃止した場合は補助金の交付は行えません。

事業遅延の報告

申請時の工程表に記載された期間内に事業が完了できないと見込まれる場合は直ちに工程表を添えて遅延理由書(様式第7号)を提出して下さい。

様式

桐生市伝統的建造物群保存事業補助金交付要綱

補助金の詳細については下記をご確認下さい。

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産業経済部 日本遺産活用室
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:346・347 ファクシミリ:0277-43-1001
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