伝統的建造物群保存事業補助金に内部修理費用の補助が追加されました

ページ番号1003097  更新日 令和5年10月2日

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伝建地区内の伝統的建造物は外観の修理保存を基本としており、屋根や外壁などの、建物の外観に関わる部分について保存修理事業を実施してきました。  近年の保存修理の事例から、修理を必要とする伝統的建造物の多くは、経年劣化や雨漏りなどにより屋根や壁が損傷し、その影響で建物の内部、特に天井や壁、床など、内部の損傷が著しいことが見えてきました。 

このような実態を踏まえ、外観の保存修理後の建物内部の現状復旧について、修理以前の状態、または、修理の活用につなげていくために必要な最低限の現状復旧を目的とした「内部修理」について補助を行います。

内部修理の補助金概要

対象建築物

伝統的建造物(伝統的建造物の特性を維持するため、保存計画に定める修理基準に基づき修理を行った建物)

補助金の額

補助限度額200万円(補助率10分の5以内)

注:桐生市に企業版ふるさと納税による寄付がある場合、補助率を10分の10以内とすることができます。ただし、寄付額が補助対象事業費を下回る場合、補助金の額は、寄付額に補助対象事業費から寄付額を控除した額に10分の5を乗じた額を加えた額とします。

補助対象範囲

現状復旧程度を基本とします。傷んだ天井・床・壁等、同等の仕様復旧作業が基本です。

申請に必要な書類

補助金交付申請書

補助金交付要綱様式第1号に必要な事項を記入して提出して下さい。

事業計画書

今回の事業を行う理由や、施工予定箇所の現況、施工内容、施工方法、材種等、事業の内容について明記して添付して下さい。

収支予算書

保存事業を実施するにあたり、予定する収入と支出を明示して添付して下さい。

工程表

工程表を添付して下さい。補助金の申請から交付決定には約1か月程度かかりますので、それを見込んで作成して下さい。また、事業は単年度になりますので、事業の期間については許可後から最長でも翌年2月末日までとして下さい。

実施設計書

事業内容が詳細に分かる図面を添付して下さい。また、施工箇所を朱書き等にて明確にして下さい。

補助対象の経費の明細書及び見積書の写し

事業内容を実施する際の経費が分かる明細書を添付して下さい。なお、単価については建築コスト情報や建設物価等の公共単価を極力使用して下さい。公共単価に記載がないもの等、見積書を徴する場合は二社以上の相見積とし、その写し及び見積比較表を作成して添付して下さい。また、数量についても立方メートル、平方メートル、メートル等にて明確にし、数値で現せない場合に限り一式として下さい。

建築物等の現況及び施工予定箇所の写真

工事写真撮影要領(文部科学省)に準拠して撮影したものを添付して下さい。

建築物等の所有者等の全員が分かる書類

登記簿謄本(本書)や契約書の写し等を添付して下さい。

建築物等の所有者等の全員の市税等の完納証明書(発行後1か月以内のもの)

本書を添付して下さい。取得方法は下記をご覧下さい。

その他市長が必要と認める書類

事業内容により、上記以外に書類を添付していただく場合があります。

注:所有者等…建築物等の所有者及び管理責任者

注:この補助金を暴力団の資金源にしないため、桐生市暴力団排除条例に基づき暴力団員等の排除を行います。今後は申請者や建物所有者等の全員が暴力団員等でないことを桐生警察署へ照会させていただきます。事業を依頼する施工業者等についても暴力団員等でないところに依頼して下さい。もし、該当した場合は補助金の交付は行わず、既に交付されている場合は返還していただきます。皆様のご理解ご協力をよろしくお願いします。

事務手続きの代行について

申請者が事務手続きを建築士や施工業者等に依頼する場合は、事務代行届(様式第2号)を提出して下さい。
注:代行者が行う事務手続一切について、申請者の方は桐生市に異議申立てを行うことは出来ません。そのため、代行者の方と十分に協議を行い、申請者と代行者の双方が同意した内容で申請を行って下さい。

様式

実績報告に必要な書類

実績報告書

補助金交付要綱様式第8号に必要な事項を記入して提出して下さい。

事業実績書

今回の事業を行った理由や施工箇所の実際の状況・施工内容、施工方法、材種等、事業の内容について明記して下さい。事業計画書から変更されている箇所については、朱書き等で明示すると共に変更前・変更後・変更理由を記載して添付して下さい。

収支精算書

補助金交付要綱様式第9号に必要な事項を記入して添付して下さい。

実施工事図面

申請時から変更されている部分については朱書き等で明示して添付して下さい。

請負等の契約書の写しまたはこれに代わるものの写し

請負等の金額が明記されたものを添付して下さい。

工事費等の内訳書の写しまたはこれに代わるものの写し

申請時から変更されている部分については朱書き等で明示し、変更前・変更後・増減された数量や金額を記載して添付して下さい。

施工者の工事等完了届の写し

工事が完了した日付が明記されたものを添付して下さい。

事業の成果を証する写真等

工事写真撮影要領(文部科学省)に準拠して撮影したものを添付して下さい。事業内容により、検査データ等の添付していただく場合があります。

その他市長が必要と認める書類

事業内容により、上記以外に書類を添付していただく場合があります。

領収書等支払いを証する書類の写しの提出について

実績報告までに施工業者等に代金の支払いを行った場合は、実績報告時に添付して下さい。補助金の交付を受けてから支払を行ったときは、遅滞なく提出して下さい。
注:補助金の対象となった経費全額の提出が必要です。

補助金の交付について

実績報告の内容が適正と認められた場合は桐生市から連絡がありますので、交付請求書(様式第10号)を提出して下さい。

書類の整備保管について

補助金の交付を受けた方は、保存事業に関する収入及び支出を明確にした帳簿を作成して、証拠書類と共に、保存事業の完了の日が属する会計年度の翌会計年度から5年間の保管を行って下さい。

様式

桐生市伝統的建造物群保存事業補助金交付要綱

補助金の詳細については下記をご確認下さい。

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〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:346・347 ファクシミリ:0277-43-1001
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