児童虐待相談
ページ番号1001359 更新日 平成30年6月8日 印刷
児童虐待は、子どもにとって有害な行為です。
身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など
性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト(養育放棄)
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
心理的虐待
言葉による脅し、無視、兄弟姉妹間での差別的取り扱い、子どもの目の前で家族に対し暴力をふるう(DV) など
あなたの周りに 「虐待を受けているのでは?」 と思われる子どもがいたら、最寄りの相談機関、または地域の民生委員に連絡してください。
連絡者の特定がされないよう、プライバシーは守られます。
相談機関
児童相談所全国共通ダイヤル 189(いち・はや・く)
注:お近くの児童相談所につながります。
桐生市役所
子育て支援課 0277-43-2000
健康づくり課 0277-47-1152
新里支所市民生活課 0277-74-2904
黒保根支所市民生活課 0277-96-2112
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子育て支援課 子育て相談係
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-43-2000 ファクシミリ:0277-47-1151
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。