青年の家の利用の仕方

ページ番号1001698  更新日 平成29年2月20日

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青年の家利用方法

利用できる方は

桐生市及び近郊に在住・在勤・在学する青少年と、その他社会教育活動として、当館の利用が適当であると認められている団体等などです。ただし、次に該当する場合は利用できません。

  1. 政治や宗教活動のために利用する場合
  2. 営利を目的とする場合
  3. 当館の設置目的に反したり、管理上支障がある場合

利用方法は

  1. 青年の家が企画・実施する文化・芸術・スポ-ツ等の講座や講演会などに参加する。
  2. 青年の家を使用している各種団体が自主的に行っているサ-クル等に参加する方法などがあり

当館で気楽に楽しく学んでいただくことによって、豊かな人間性の向上と仲間づくりに役立たせてください。

宿泊研修について

現在、行っていません。

利用の手続きは

  1. 利用は、団体登録をした後できます。
    予約は、青少年団体については利用日の前々月1日から受付けます。
    一般団体は、利用日の前月1日から。電話でも可能です。(0277-47-2186)
  2. 申請書は予約後速やかに提出ください。
    利用予定日の1週間前までに申請書が未提出の場合、キャンセルとなります。
    注:体育館年間利用団体の申請は3か月前末日まで。申請書が未提出の場合は、キャンセルとなります。
  3. 個人学習で本館を利用する場合来館したら受付窓口で「個人学習利用名簿」に、氏名、学校名等を記帳し、指定された研修室を使用してください。

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このページに関するお問い合わせ

子どもすこやか部 青少年課
〒376-0035 群馬県桐生市仲町一丁目8番37号
電話:0277-47-2184 ファクシミリ:0277-44-1119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。