青年の家の利用の仕方
青年の家利用方法
利用できる方は
桐生市及び近郊に在住・在勤・在学する青少年と、その他社会教育活動として、当館の利用が適当であると認められている団体等などです。ただし、次に該当する場合は利用できません。
- 政治や宗教活動のために利用する場合
- 営利を目的とする場合
- 当館の設置目的に反したり、管理上支障がある場合
利用方法は
- 青年の家が企画・実施する文化・芸術・スポ-ツ等の講座や講演会などに参加する。
- 青年の家を使用している各種団体が自主的に行っているサ-クル等に参加する方法などがあり
当館で気楽に楽しく学んでいただくことによって、豊かな人間性の向上と仲間づくりに役立たせてください。
宿泊研修について
現在、行っていません。
利用の手続きは
- 利用は、団体登録をした後できます。
予約は、青少年団体については利用日の前々月1日から受付けます。
一般団体は、利用日の前月1日から。電話でも可能です。(0277-47-2186) - 申請書は予約後速やかに提出ください。
利用予定日の1週間前までに申請書が未提出の場合、キャンセルとなります。
注:体育館年間利用団体の申請は3か月前末日まで。申請書が未提出の場合は、キャンセルとなります。 - 個人学習で本館を利用する場合来館したら受付窓口で「個人学習利用名簿」に、氏名、学校名等を記帳し、指定された研修室を使用してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
子どもすこやか部 青少年課
〒376-0035 群馬県桐生市仲町一丁目8番37号
電話:0277-47-2184 ファクシミリ:0277-44-1119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。