成年後見制度利用支援事業

ページ番号1010003  更新日 令和5年7月21日

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成年後見制度利用支援事業(市長申立て)

現在の介護保険制度では、高齢者が施設入所などのサービスを利用する場合、高齢者自身がサービスの提供者(施設など)と「契約」を結ぶことが原則とされています。しかし、認知症高齢者などで判断能力が不十分な場合、この「契約」を結ぶことができません。このような高齢者などが成年後見制度を利用するための支援です。

対象者

次のうち、いずれにも該当するものです。

  1. 認知症高齢者などで介護保険サービスなどを利用中または利用予定の者
  2. 本人または家族などでは成年後見制度の申立てが困難な者
  3. 助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な者

内容

成年後見制度の利用に関する、次の費用を助成します。

  1. 成年後見制度申立てに要する経費(上限額10万円)
  2. 介護保険サービス等の利用に関する後見人等への報酬など
    (在宅の場合、上限額28,000円・施設入所の場合、上限額18,000円)

申請場所

健康長寿課(市役所1階)、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課 長寿支援係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:556・557・587・588 ファクシミリ:0277-45-2940
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