後期高齢者医療制度

ページ番号1001825  更新日 令和4年9月27日

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後期高齢者医療制度について

主な内容を掲載しています。詳しくは、下記のページをご覧ください。

自己負担割合の見直し(2割負担)について

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。
※現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。

詳しくは下記リンクページをご確認ください。

対象となる人(対象となる日)

  • 75歳以上の人(75歳の誕生日当日)
  • 一定の障害のある65歳以上75歳未満の人(広域連合の認定を受けた日)
    注:認定を受けるには申請が必要となります。

群馬県後期高齢者医療広域連合についての詳細は、下記のページをご覧ください。

保険医療機関等を受診するときは

被保険者証を窓口に提示すれば、医療費の一部を負担するだけで診療や治療などの医療が受けられます。
自己負担割合は住民税の課税所得に応じて1割から3割負担となっております。

所得区分

3割負担

現役並み所得者3

同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人。

現役並み所得者2

同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人。(注1)

現役並み所得者1

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人。(注1)

(注1)被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により、「一般」の区分と同様に1割負担となります。また、後期高齢者医療制度に移行することによって後期高齢者医療制度の被保険者単身世帯となり現役並み所得者に該当した場合、同一世帯の70歳以上75歳未満の人を含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により、「一般」の区分と同様に1割負担となります。

2割負担

一般2(令和4年10月1日から)

  • 被保険者が同一世帯に1人の場合
    住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
  • 被保険者が同一世帯に2人以上の場合
    住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上

1割負担

一般1

現役並み所得者、低所得者1・2以外の人。(注2)

低所得者2

同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。

低所得者1

住民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万円以下かつ、その他の所得がない人。

(注2)住民税課税所得が145万円以上でも、世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の人は、「一般」の区分となります。

医療費が高額になったとき(高額療養費)

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、自己負担限度額(月額)を超えた分が高額療養費として支給されます。

注:該当する人には、群馬県後期高齢者医療広域連合から通知(お知らせ)が発送されます。

入院したときの食事代

後期高齢者人間ドック

こんな時は必ず届出を

必要届出書類等
こんなとき 届出に必要なもの
市外に転出するとき 被保険者証、印、転出する人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの、本人を確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
市外から転入してきたとき 負担区分証明書、印、転入してきた人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの、本人を確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)、認定証明書(注)
市内で住所が変わったとき 被保険者証、印、転居した人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの、本人を確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
被保険者が死亡したとき 死亡した人の被保険者証、印

注:該当する人のみ必要

お問い合わせ先

後期高齢者医療制度に関するお問い合わせは下記までお願いします。
桐生市役所 医療保険課医療助成係
電話:0277-46-1111 内線257・260・272

注:お手続きは、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課でも受け付けます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 医療助成係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:257・260・272 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。