年齢到達により福祉医療費受給資格が喪失した人の手続き

ページ番号1014879  更新日 令和5年3月25日

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18歳到達年度で令和5年3月31日に福祉医療費受給資格が喪失となる人のうち、一定の障害(下記「対象となる障害」欄に記載されている障害)をお持ちの人は、令和5年3月中に申請を行うことにより、令和5年4月以降も福祉医療費の助成を受けることができます。

申請をもって認定となりますので、該当すると思われる人は、被保険者証及び資格要件に該当することを証明するもの(年金証書、身体障害者手帳、療育手帳など)をお持ちのうえ、医療保険課医療助成係、新里支所市民生活課または黒保根支所市民生活課の窓口にお越しください。

対象となる障害

  • 身体障害者手帳1・2級を受けている人
  • 国民年金の障害年金1級を受けている人
  • 療育手帳のA及びB1(B中)またはIQ50以下の判定を受けている人
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の1級障害に該当の児童

お問い合わせ先

福祉医療に関するお問い合わせは下記までお願いします。
桐生市役所 医療保険課医療助成係 電話:0277-46-1111 内線257・260・272
注:お手続きは、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課でも受け付けます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 医療助成係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:257・260・272 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。