重度心身障害者の入院時食事療養費助成の見直し

ページ番号1014881  更新日 平成31年3月20日

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平成31年4月から、重度心身障害者(心身障害者及び高齢重度障害者)に該当する人の食事代(入院時食事療養費標準負担額)が、福祉医療制度の対象外となるため、自己負担が発生します。

ただし、標準負担額を減額する、「減額認定証」を受診時に医療機関の窓口に提示した人は、従来どおり助成対象となります。

注1:住民税課税世帯等で「減額認定証」をお持ちできない人や、「減額認定証」をお持ちの人でも受診時に医療機関窓口に提示されない場合は、自己負担していただくことになります。

注2:「減額認定証」については、ご加入の医療保険者へご確認ください。

お問い合わせ先

福祉医療に関するお問い合わせは下記までお願いします。
桐生市役所 医療保険課医療助成係 電話:0277-46-1111 内線257・260・272
注:お手続きは、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課でも受け付けます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 医療助成係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:257・260・272 ファクシミリ:0277-45-2940
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