桐生市内で引っ越すとき(転居届)

ページ番号1000660  更新日 令和3年9月16日

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桐生市内から桐生市内の新しい住所に引っ越したときは、転居の届出が必要になります。

届出期間

桐生市内の新住所に住み始めた日から14日以内
注:未来の日付や郵送による届出はできません

届出窓口

  • 市民課(桐生市役所1階 3番窓口)
  • 新里支所市民生活課
  • 黒保根支所市民生活課
  • 各行政連絡所(境野公民館、広沢公民館、梅田公民館、相生公民館、川内公民館、菱公民館)

届出人

転居する本人、または転居前もしくは転居先で同一世帯に属する世帯員
注:別世帯の人が頼まれて手続きする場合は、委任状が必要となります

届出に必要なもの

  1. 本人確認書類(官公署が発行した顔写真貼付のもの等)
  2. 取得済みの人の「マイナンバー(個人番号)カード」または「住民基本台帳カード」
    注1:市民課または両支所市民生活課のみでの取扱いになります。
    注2:カードの暗証番号を確認のうえお越しください。

外国籍の人の場合に必要となるもの

転居する全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」
注:桐生市の新住所を記載します

「マイナンバー(個人番号)カード」または「住民基本台帳カード」の継続利用を希望する場合

住所異動による住所変更や婚姻・入籍等の戸籍届出により氏名変更が生じた場合は、「マイナンバー(個人番号)カード」や「住民基本台帳カード」の記載事項の変更およびカード情報の更新手続きが必要となりますので、持参してください。
継続利用手続き完了後、券面に記載された有効期限までご利用いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 住民担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:245・246 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。