家族が亡くなったとき(死亡届)

ページ番号1000644  更新日 令和6年3月6日

印刷大きな文字で印刷

手続の一覧

届出の期間
  • 死亡の事実を知った日から7日以内
届出の場所
  • 死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地及び所在地のいずれかの市区町村役場

注:死亡者の本籍地、住所地以外の市区町村に届出する場合は、受理した市区町村において必要な処理をした後に、本籍地等の市区町村に届書等を送付するため、戸籍や住民票に死亡した情報が記載(反映)されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。

届出人
  • 同居の親族、その他の同居者
  • 同居していない親族
  • その他法令で定められている者
    ただし、持参する人は、上記以外の方でもかまいません。

注:後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者が届出人となる場合は、登記事項証明書等の権限確認書類の添付が必要です。

届出に必要なもの
  • 死亡届
  • 死亡診断書または死体検案書(死亡届の右側、作成した医師等の署名のあるもの)
  • 斎場使用料(桐生市斎場を使用する場合のみ)
  • 登記事項証明書等の権限確認書類の原本(届出人が後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者の場合のみ)

注:権限確認書類は、原本還付することができます。

その他
  • 令和3年9月1日より、戸籍届書への届出人の押印は不要となりました。
    ただし、任意で押印していただくことは可能です。
  • 埋火葬許可証等の発行に、お時間をいただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
  • 死亡届にともなう手続については、下記の「ご遺族の方へ(おくやみハンドブック)」をご覧ください。

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 戸籍担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243・244・252 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。