戸籍の届出における本人確認のための証明書類の提示

ページ番号1000645  更新日 令和3年4月1日

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全国的に本人が知らない間に第三者から婚姻・養子縁組などの届がされるという、虚偽の戸籍届出事件が発生しています。

こうした虚偽の戸籍届出の抑止のため、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届を提出される人について、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、マイナンバーカード(個人番号カード)などの提示をお願いしています。次のことについて、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

  1. 届書を提出するときは運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、マイナンバーカード(個人番号カード)など(有後期限内のものに限ります。)、ご本人であることが確認できる書面をお持ちください。
  2. 市では届書の確認の際に、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、マイナンバーカード(個人番号カード)など(有効期限内のものに限ります。)により、ご本人であることの確認をさせていただきます。
  3. 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでないなど、本人確認ができなかった人については後日、届出があったことを郵便でお知らせいたします。
  4. 来庁された人が使者や執務時間外の届出や、郵便による届出の場合は届書中の届出人(当事者)に、後日、届出があったことを郵便でお知らせいたします。

ご本人確認に使用できる書面

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真が添付された官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(有効期限内のものに限ります。)

この件に関して、お問い合わせがありましたら下記へご連絡ください。
桐生市役所市民課戸籍担当 電話:0277-46-1111内線番号243

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 戸籍担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243・244・252 ファクシミリ:0277-43-1001
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