特定外来生物について

ページ番号1015435  更新日 令和1年6月5日

印刷大きな文字で印刷

特定外来生物とは

外来種

もともとその地域にいなかったのに、意図的または非意図的に人間活動によって他地域から導入された生物のことを指します。
日本の野外に生息する外来種の数は、2,000 種を超えるといわれています。
外来種の中には、農作物や家畜、ペットのように、 私たちの生活に欠かせない生物もたくさんいます。
一方で、地域の自然環境などに大きな影響を与えるものもいて、これらを侵略的外来種といいます。

外来生物法

正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といい、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。
そのために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。

特定外来生物

「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。

特定外来生物は飼育・栽培・保管・運搬、輸入、販売・譲渡、野外に放つことなどが原則として禁止されます。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園緑地課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:747 ファクシミリ:0277-45-0088
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。