悪臭の規制

ページ番号1000879  更新日 平成28年1月23日

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桐生市内の工場・事業所などからの悪臭に対する規制方法

「臭気指数規制」は、人間の嗅覚を用いて臭気を測定するため、より人間の感覚に即した規制を行うことができます。また、物質の種類が限定されていないため、複数の物質が混ざった臭気にも対応が可能になります。
この規制は、区域内の全ての事業所が対象となっています。

規制対象

規制地域内の事業活動を伴う全ての工場・事業所・飲食店・農場などが対象となります。
自動車等の移動発生源、建設工事等一時的に設置される作業現場や家庭から発生する悪臭については、規制基準が適用されませんが、迷惑となるような悪臭が発生しないように心がけてください。

規制地域、規制基準

規制地域は、市内全域です。
各用途地域における敷地境界線上の規制基準(第1号基準)は以下のとおりです。

臭気指数規制 指数15

  • 第1種低層住居専用地域

  • 第1種中高層住居専用地域

  • 第1種住居地域

  • 第2種住居地域

  • 近隣商業地域

  • 商業地域

臭気指数規制 指数21

  • 準工業地域

  • 工業地域

  • 工業専用地域

  • 市街化調整区域

  • 用途未指定地域(新里町)

  • 指定なし(黒保根町)

気体排出口基準(第2号基準)は、敷地境界線上の基準値をもとに個別に算出します。

排出水の基準値(第3号基準)は、敷地境界線上の基準値に16を加算した値となります。

臭気指数規制図
規制図(概略図)

注:事業者のみなさんへ
悪臭防止法の規制基準は、規制地域内(市街化区域)に立地する全ての事業所に適用されます。
事業者のみなさんは、事業所からの悪臭発生状況を再度点検し、近所の迷惑となるような臭気が発生しないよう適切な悪臭防止対策を行うようお願いします。

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市民生活部 SDGs推進課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:575 ファクシミリ:0277-43-1001
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