桐生市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(通称「残土条例」)

ページ番号1000881  更新日 令和4年12月23日

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桐生市では、土砂等の埋立て等による土壌の汚染や災害の発生を未然に防ぎ、住民の生活の安全を確保するため、桐生市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(通称「残土条例」)を定め、平成14年4月1日から施行してきましたが、この目的をより的確に達成するため、この条例の一部を改正し、平成26年4月1日から施行となりました。

条例の対象となる事業

500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地を、その土地以外の場所から採取された土砂等で埋立て、盛土、一時堆積を行う場合、または、500平方メートル未満の土地でも土砂等の搬入容積が1,000立方メートル以上の場合は、残土条例が適用され、市長の許可が必要になります。主な事業例は、以下のとおりです。

  • 山林などに土砂の埋立てを行う場合
  • 農地改良を目的とした農地の埋立てを行う場合
  • 農地などを駐車場や住宅用地等にするため造成工事を行う場合
  • 空き地を建設工事現場から搬出される土砂置場で使用する場合

条例の対象とならない事業

この条例は、事業を行う土地以外の場所から土砂等を搬入し、埋立て等を行う土地の面積が、500平方メートル以上3,000平方メートル未満、または、500平方メートル未満の土地でも土砂等の搬入容積が1,000立方メートル以上の場合に対象となりますので、次のような事業例は対象になりません。

  • 事業を行う土地以外の場所から土砂等を搬入し、埋立て等を行う土地の面積が、500平方メートル未満で、土砂等の搬入容積が1,000立方メートル未満の場合
  • 埋立て等を行う土地の面積が、500平方メートル以上であるが、事業を行う土地以外の場所から土砂等を搬入しない場合
  • 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業の場合
  • 採石法または砂利採取法その他の法令等に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う場合

事業の手続きについて

これから土砂等で土地の埋立て等を実施する予定がありましたら、まずは市役所環境課へご相談ください。窓口にて、事前協議から始まる残土条例の申請手続きを説明します。

許可申請に係る手数料

下記の金額を許可申請時に納付書により市指定金融機関に納めていただきます。

  1. 許可申請1件につき3万円
  2. 変更許可申請1件につき2万円

関係者の責務

この条例に係わるものの責務は以下のとおりです。

1.事業者及び事業施工者の責務

事業活動において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有し、施行に係る苦情または紛争が生じた場合は、責任をもってその解決に当たらなければなりません。

2.土地所有者等の責務

事業が施行されることによる土壌汚染及び災害発生を防止し、事業者に対して土地を提供しようとするときは、これらのおそれのある事業者に対して当該土地を提供しないよう努めなければなりません。

事業施行の注意点

事業施行の際には、次の点に注意してください。

  1. 産業廃棄物や有害物質が混入した土砂等は、絶対に搬入しないこと。
  2. 事業施行にあたっては、騒音、振動、粉じん、土砂等の流出など防止対策に万全を期すこと。
  3. 事業区域と隣接地の間は、災害に備え、十分な保安距離を確保すること。
  4. 事業施行中は、現場責任者を常駐させ、交通対策や災害防止に注意し、万一事故等が発生した場合は、責任をもって解決にあたること。
  5. 事業施行の違反者に対しては、許可の取消し、工事の停止、原状回復等必要な改善の命令、場合によって最高1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるので違反行為を行わないこと。

条例等

申請書の様式等

以下の書類をダウンロードしてお使いください。
※市民の利便性向上及び行政手続の簡素化を図るとともに、行政のデジタル化を推進するため、押印について見直しを行いました。

施行規則で定める様式(許可申請・届出)様式第1号~第21号

指導要綱で定める様式(事前協議)様式第1号~第11号

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:320 ファクシミリ:0277-43-1001
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