騒音・振動の規制について

ページ番号1000862  更新日 平成28年1月23日

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騒音・振動の規制とは

「騒音規制法」、「振動規制法」では、指定された地域(規制地域)内に大きな騒音・振動の発生する機械(特定施設)を設置する際には市に届け出ることが義務付けられています。届出が必要な特定施設と届出書類の様式については、特定施設一覧と届出書類を参照してください。また、特定建設作業を伴う建設工事等を実施する場合にも市への届出が必要です。特定建設作業とは、著しい騒音・振動を発生させる建設作業であり政令で定めるものをいいます。

特定施設を設置している工場(特定工場等)は、法律で定められた騒音や振動の規制基準を守る義務があります。
規制地域、規制基準については、規制基準に関するページをご覧ください。
なお、「群馬県の生活環境を保全する条例」に基づく届出が必要な機械もありますので、県条例で指定される特定施設を設置する場合も市に届出してください。

注:測定機器の貸し出しは行っておりません。

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