桐生市不妊治療費助成事業
ページ番号1000796 更新日 平成30年4月12日 印刷
不妊治療を行っているご夫婦の負担を軽減するため、不妊治療に要する医療費の一部を助成する「不妊治療費助成事業」を行っています。
助成を受けるための要件
- 治療開始時から法律上の婚姻関係にあること
- 申請日の1年以上前から継続して桐生市に住所を有すること
注:申請日に桐生市に住民登録がない場合は助成の対象になりません。 - 医療保険に加入していること
- 申請日において市税及び国民健康保険税の滞納がないこと
助成の対象となる不妊治療
- 医師が認めた不妊治療で、医療保険診療及び医療保険適用外の不妊治療
ただし、申請に係る文書作成料などは助成対象外です。 - 本助成は、「群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成と併用して受けることができます。
注:「群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の申請もする方は、群馬県へ先に申請してから桐生市へ申請してください。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
助成の内容
- 助成する額は、当該年度内の不妊治療に要した夫婦負担額の2分の1(千円未満切捨)とし、年額10万円を上限とします。
ただし、群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を受けた場合は、対象医療費総額から県の助成額を差し引いた2分の1で上限10万円とします。 - 助成金の申請は1年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき1回とし、通算5回を限度とします。
申請に必要な書類等
不妊治療を行った年度の3月31日までに申請してください。
やむを得ず3月31日までに申請できない場合は、必ずご相談ください。
- 桐生市不妊治療費助成金交付申請書(下部ダウンロード参照)
- 桐生市不妊治療費助成事業医療機関受診証明書(下部ダウンロード参照)
注:複数の医療機関にて治療を行った場合は、原則としてそれぞれの医療機関からの証明書が必要になります。 - 不妊治療費の領収書(原本)
- 医療保険証の写し(夫婦それぞれのもの)
- 群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を受けた場合は交付決定通知書(原本)
- 完納証明書(夫婦それぞれのもの)
注:夫婦のいずれか一方のみが本市に住民登録している場合に限り、本市に住民登録している一方のみの完納証明書、及び法律上の婚姻関係にあることを証明する書類(戸籍謄本)を提出してください。 - 印鑑
- 振込口座の通帳
申請受付・問い合わせ窓口
事業や申請方法の詳しい説明は下記で行っています。お気軽にお問い合わせください。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
問い合わせ窓口:健康づくり課
保健福祉会館 母子保健係 電話:0277−47−1152
新里町保健文化センター 電話:0277−74−5550
黒保根町保健センター 電話:0277−96−2266
桐生市不妊治療費助成事業申請書類(ダウンロード)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康づくり課
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-47-1152 ファクシミリ:0277-47-1151
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。