新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市税・公共料金の支払いに関する相談等について

ページ番号1016797  更新日 令和2年5月15日

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市税等について

市税等を納めることが困難な方には、猶予制度があります。詳細な手続きについては、下記の納税課のページをご覧ください。

  • 納税課納税担当 電話:0277-46-1111(内線237~240・361~364)

水道料金と下水道使用料について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少していることが原因で、水道料金・下水道使用料の支払いが困難な方は、お支払いの猶予等について、電話でご相談ください。

  • 水道局料金担当 電話:0277-46-1111(内線325、326、327)

下水道受益者負担金と分担金について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等の事情により、一時的に下水道事業受益者負担金・下水道事業受益者分担金のお支払いが困難な方は、お支払いの猶予等についてご相談ください。

  • 下水道課業務係 電話:0277-46-1111(内線678・749)

保育料について

保育料を納めることが困難な方は、電話にてご相談ください。

  • 子育て支援課園児サービス係 電話:0277-47-1152

市営住宅家賃について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した市営住宅入居者の方について、その収入に応じて市営住宅家賃の一部を減額します。
市営住宅の家賃を納めることが困難な方は、電話にてご相談ください。

  • 群馬県住宅供給公社 桐生支所 電話:0277-46-1111(内線625)
    ※平日午前8時30分~午後5時15分

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このページに関するお問い合わせ

共創企画部 魅力発信課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:507 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。