国保の加入資格

ページ番号1000701  更新日 平成29年4月1日

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国保に加入しなければならない人は

桐生市内に住んでいる74歳以下の方は、社会保険や共済保険など国保以外の公的医療保険の加入資格がある方などを除き、すべて国保に加入しなければなりません。

外国人の方については、在留期間が3か月を超える場合は、国民健康保険の加入対象となります。

注:特定活動の在留資格で、医療を受けるために入国される方または医療を受けるために入国される方のお世話をされる目的で在留される方は加入できません。

注:決定された在留期間が3か月以下であっても、「興行」、「技能実習」「家族滞在」、「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、客観的資料により、3か月を超えて日本に滞在することが認められる場合には、国民健康保険の対象となる場合がありますので、桐生市役所医療保険課国保係へご相談ください。

国保に加入できない人は

  • 勤務先の健康保険(日雇保険を含む)、船員保険に加入している方。また、その扶養の方(扶養に入れる方)
  • 国、県、市、学校などの共済組合に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
  • 同業者が集まって構成している国保組合に加入している方とその同居の家族
  • 生活保護法の適用を受けている方
  • 後期高齢者医療制度に加入している方
  • 外国人の方で、在留期間が3か月以下の方

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:254・255・256・258 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。