国民健康保険被保険者証

ページ番号1000704  更新日 令和4年3月24日

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被保険者証とは

被保険者証を医療機関の窓口に提示すると、以下のように医療費の一部を負担することで、診療を受けることができます。残りの費用は、国保が負担します。

被保険者の自己負担割合
区分

自己負担割合

義務教育就学前

2割

義務教育就学~70歳未満

3割

70歳以上75歳未満(現役並み所得者)

3割

70歳以上75歳未満(上記以外)

2割

注:70歳以上75歳未満の被保険者に関する詳しい内容については、「国民健康保険高齢受給者証」のページをご覧ください。

医療助成制度で、子ども医療費助成を受けている方は、中学校卒業までは医療費が全額免除になります。その他、医療助成を受けられている方は、制度で定められている負担割合等になります。受診時に被保険者証とともに福祉医療費受給者証も窓口へ提示してください。

被保険者証の発行・再発行

国保に新たに加入された方には、加入手続き時に被保険者証を発行します。

また、被保険者証を紛失したり破損したりしたときは、申請をしていただければ再発行をします。
市民の利便性の向上及び行政手続の簡素化を図ることにより申請の際に押印は不要となります。
ただし、本人確認書類が整わない場合や同居以外の人が申請する場合などは、窓口ですぐに交付せず郵送する場合があります。
市役所医療保険課国保係(6-2番窓口)、新里・黒保根支所、または境野・広沢・梅田・相生・川内・菱公民館で手続きが可能です。

被保険者証の更新

令和4年8月から被保険者証と高齢受給者証(70歳から74歳までの人に交付)を1枚にまとめるため、被保険者証の有効期限は7月31日となります。毎年7月中に新しい保険証を郵送させていただきます。

70歳から74歳の方は今まで被保険者証と高齢受給者証の2枚で医療機関に受診していただいておりましたが、令和4年8月1日から1枚で受診できるようになります。

注:住所が変更になった方は、住所変更の届出をしてください。
注:被保険者証を住所地以外へ郵送することを希望される方は、医療保険課国保係へ御相談ください。

被保険者証の返却

会社の健康保険に加入するなどして、国保をやめるとき(国保の資格がなくなったとき)は、国保喪失の届け出をし、被保険者証を返却してください。
なお、国保の資格がなくなったあとに国保の被保険者証を使用して受診した場合は、医療費を返していただくこともありますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:254・255・256・258 ファクシミリ:0277-45-2940
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