国保被保険者がはり・きゅうにかかるとき

ページ番号1000713  更新日 平成29年4月1日

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鍼灸院を国保で受けるとき

はり、きゅう、マッサージ等の施術を健康保険で受けるときには、一定の条件があります。
まず、医師が必要であると認め、医師の同意書または診断書を提出することが条件となります。また、具体的には次のような病気や症状が国保の対象となります。

はり、きゅうの場合

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 腰痛症
  • 五十肩
  • 頚腕症候群
  • 頚椎捻挫症候群

マッサージの場合

  • 関節拘縮
  • 筋麻痺

注:マッサージは、原則として病名ではなく症状に対する施術となります。関節が硬くて動きが悪かったり、筋肉が麻痺して自由に動けないなどの症状が国保の対象になります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:254・255・256・258 ファクシミリ:0277-45-2940
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