国保被保険者への移送費の支給

ページ番号1000714  更新日 平成29年4月1日

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移動の困難な重病人が、医師の指示で転院した場合などで、国保が必要と認めた場合は、その移送に要した費用を支給します。移送費の支給要件に該当すると思われる場合は、桐生市役所医療保険課にご相談ください。

支給の対象となる費用

  • 自動車などを利用したときの費用
  • 医師や看護婦の付き添いを必要としたときの費用

注:支給額は、最も経済的な通常の経路及び方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:254・255・256・258 ファクシミリ:0277-45-2940
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