国保被保険者が交通事故などにあったとき

ページ番号1000716  更新日 令和1年11月21日

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交通事故など第三者の行為が原因でけが等をした場合、保険証を使用し治療を受けることができます。ただし、医療費は加害者(第三者)が過失割合に応じて負担するのが原則です。したがって、保険証で治療を受けたときの医療費は後日、桐生市が被害者に代わって加害者に請求します。加害者に請求するために、必ず桐生市役所医療保険課または新里・黒保根支所市民生活課に傷病届等を提出してください。
 

届出方法
下記の書式をダウンロードしていただき、必要事項を記入・押印し、必要書類をそろえていただいたうえ、届出をお願いします。なお、記入方法など不明な点がある場合は、お問い合わせください。また、印刷ができない方は、郵送させていただきますので、ご連絡ください。

届出に必要な書類

  • 第三者行為傷病届(様式第3号)
  • 事故発生状況報告書(様式第4号)
  • 念書(様式第5号)
  • 誓約書(様式第6号)(加害者に記載していただけない場合は不要です。)
  • 交通事故証明書(最寄りの警察署・交番及び駐在所に申請用紙があります。また、自動車安全運転センターのホームページからでも申請できます。)
  • その他書類(届出いただいた内容により、必要に応じて追加で他の書類の提出をお願いする場合があります。)

注意事項

相手方と示談が成立した後では、国保は使えません。必ず示談の前に相談や申請をしてください。

飲酒運転や無免許運転による負傷などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。

第三者行為以外で届出が必要な場合

交通事故以外のけがなど、自損事故等により医療機関で診療を受ける場合、国保からの給付を受けるためには届出が必要です。届出は、下記をダウンロードし、必要事項を記入・押印のうえ、提出してください。記入方法など不明な点がある場合はお問い合わせください。印刷ができない方は郵送させていただきますので、お問い合わせください。

なお、負傷の原因により国保を使えない場合があります。自己の故意の犯罪行為やけんかなどの場合は、原則として国保は使えません。該当の有無などは、市役所医療保険課に御相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:254・255・256・258 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。