国保被保険者の特定疾病療養受療の限度額適用

ページ番号1000722  更新日 令和3年8月30日

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血友病の方及び人工透析を受けている慢性腎不全の方等の場合、「特定疾病療養受療証」を提示すれば、1つの病院での1か月の自己負担は、1万円までとなります。

ただし、70歳未満で人工透析を受けている被保険者のうち、上位所得世帯に属する方については、人工透析に係わる1か月の自己負担限度額は2万円までとなります

申請手続き

申請をし、特定疾病療養受療証が発行された月から自己負担限度額が1万円(または2万円)になります。

申請に必要なもの

  • 特定疾病療養受療証交付申請書(医師の意見欄が記入済みであること)
  • 認定対象者の被保険者証
  • 世帯主及び認定対象者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの

注:申請書は下記のページからダウンロードできます。

押印の廃止

市民の利便性の向上及び行政手続の簡素化を図るとともに、行政のデジタル化を推進するため、押印について見直しを行いました。

申請場所

  • 桐生市役所医療保険課(6-2)
  • 新里支所または黒保根支所市民生活課

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:254・255・256・258 ファクシミリ:0277-45-2940
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