国保被保険者の標準負担額(入院中の食事代など)の減額

ページ番号1000723  更新日 令和3年1月21日

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病気やけがで入院したとき、かかった食事代なども国保で負担します。ただし、誰もが必要とする標準的な食事代や特別に注文した食事代は、対象外です。

また、療養病床に入院する65歳以上75歳未満の方は、平均的な居住費も自己負担となります。

認定された方には標準負担額減額認定証(限度額適用認定証を兼ねる場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行しますので、医療機関の窓口に提示してください。

なお、診療月が1月~7月は前々年の所得、8月~12月は前年の所得を基に判定します(減額認定の切り替えは8月に行われます)。

入院したときの食事療養費の自己負担額

食事療養標準負担額
所得区分 食費(1食当たり)
  1. 一般、上位所得者、現役並み1〜3

460円

(平成30年4月より変更)

  1. オ、低所得者2(世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯の人)
90日までの入院:210円
91日以降の入院:160円
  1. 低所得者1(世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯の人で各種収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき所得が0円となる世帯の人)
100円

注:2及び3に該当する人は、減額認定申請書を桐生市役所医療保険課国保係または新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課へ提出し、減額認定証の交付を受け、これを被保険者証に添えて医療機関に提出してください。

療養病床に入院したときの生活療養費の自己負担額

生活療養標準負担額

65歳〜69歳の方

70歳〜74歳の方 区分 居住費と食費
一般、上位所得者 一般、現役並み1〜3 入院時生活療養費(1)を算定する医療機関に入院している人 1日につき370円と1食につき460円
一般、上位所得者 一般、現役並み1〜3 入院時生活療養費(2)を算定する医療機関に入院している人 1日につき370円と1食につき420円

低所得者

(住民税非課税世帯)

低所得者
(住民税非課税世帯)
所得区分がオまたは低所得者2の人 1日につき370円と1食につき210円
  低所得者
(住民税非課税世帯)
所得区分が低所得者1の人
(年金収入80万円以下など)
1日につき370円と1食につき130円

注:医療保険適用の療養病床に入院する65歳以上の人は、介護保険との負担の均衡を図るため、平均的な食費や高熱水費は自己負担となります。ただし、低所得者で入院医療の必要性が高い人の食費は、食事療養標準負担額と同額になります。また、指定難病患者の居住費は0円です。

有効期間

有効期間は、申請した月の初日から、毎年7月末日までです。引き続き必要な方は、8月中に申請してください。

各所得区分について

所得区分の詳細については、「国保被保険者への高額療養費の支給」を参照ください。

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保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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