国保被保険者への療養費の支給

ページ番号1000724  更新日 令和3年9月8日

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国民健康保険の加入者で、コルセットなどの治療用装具を製作された方、急病等でやむを得ず保険証を医療機関に提示できなかった方、海外渡航中に突然の病気やケガで治療された方など、いったん全額を自己負担した後で、申請により国保の支給要件に該当したものに限り、保険診療の基準をもとに算定し、払い戻します(審査があります)。
申請してから口座に振り込まれるまでに、概ね1か月〜3か月程度かかります。
なお、医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

コルセットなど治療用装具を作ったとき

必要なもの

  • 医師の証明書
  • 領収書
  • 被保険者証
  • 世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 世帯主の預金通帳または振込口座のわかるもの
  • 高齢受給者証(70歳以上75歳未満の場合)

急病や旅行中のけがなど、保険証を持たないで医療機関にかかったとき

必要なもの

  • 医療機関の診療内容明細書
  • 領収書
  • 被保険者証
  • 世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 世帯主の預金通帳または振込口座のわかるもの
  • 高齢受給者証(70歳以上75歳未満の場合)

医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

必要なもの

  • 施術明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 被保険者証
  • 世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 世帯主の預金通帳または振込口座のわかるもの
  • 高齢受給者証(70歳以上75歳未満の場合)

海外渡航中に急病やけがの治療を受けたとき (注1)(注2)

必要なもの

  • 診療内容明細書(日本語翻訳文添付)
  • 領収書(日本語翻訳文添付)
    注:翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、連絡先等の記載と押印が必要です。
  • 調査に関わる同意書
  • パスポート
  • 被保険者証
  • 世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 世帯主の預金通帳または振込口座のわかるもの
  • 高齢受給者証(70歳以上75歳未満の場合)

注1:治療を目的として渡航した場合の医療費は、払い戻しの対象になりません。
注2:日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻しになる療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。

70~74歳の方が高齢受給者証を医療機関などに提示しなかったとき (注3)

必要なもの

  • 領収書
  • 被保険者証
  • 世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 世帯主の預金通帳または振込口座のわかるもの
  • 高齢受給者証(70歳以上75歳未満の場合)

注3:高齢受給者証を医療機関などの窓口に提示しなかった場合、自己負担割合が3割となります。自己負担割合が2割の方は申請により後日、差額が払い戻されます。

申請方法

  • 医療費は、一旦全額を医療機関へお支払いいただき、後日、療養費の支給申請をしていただきます。
  • 申請は、事由ごとに必要なものをご用意いただき、桐生市役所医療保険課、新里支所市民生活課または黒保根支所市民生活課に申請してください。
  • 療養費支給申請書への押印は、不要となりました。なお、押印欄の削除されていない従前の申請書をご使用いただいても問題ありません。(押印は不要です。)また、申請書に押印がされてあっても有効です。

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保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:254・255・256・258 ファクシミリ:0277-45-2940
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