国民健康保険被保険者への傷病手当金支給

ページ番号1017072  更新日 令和5年4月12日

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新型コロナウイルス感染症に感染した、またはその疑いにより労務に服することができない方に、傷病手当金を支給します。
問い合わせ先:桐生市役所医療保険課国保係(電話:0277-46-1111)
注1:申請する前に必ずお電話でお問い合わせください。
注2:適用期間が、令和5年5月7日で終了となります。

対象者

以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 桐生市国民健康保険に加入している方
  • お勤め先から給与等(注1)の支払いを受けている方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、その療養のため労務に服することができず、給与等の支払いを受けられなかった方

注1:所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与は除きます。
注2:個人事業主は、対象になりません。
注3:無症状の濃厚接触者や、感染の疑いがないものの事業主の指示で労務に服さなかった場合は、対象になりません。
注4:後遺症により労務に服さなかった場合は、対象になりません。

支給対象日数

労務に服する予定だったが労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数
注:給与等の全部または一部を受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
ただし、その受けることのできる給与等の額が、算定した傷病手当金の額より少ないときはその差額を支給します。また、支給額には上限があります。

計算例

時給850円、1日の勤務時間6時間の方が10日間休んだ場合。なお、直近3か月間の勤務日数は36日間だった。

  • 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額=850×6×36÷36=5,100円
  • 傷病手当金支給額=5,100×3分の2×(10−3)=23,800円

適用期間

令和2年1月1日〜令和5年5月7日の間で療養のために労務に服することができない期間
注:ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6か月まで

申請方法

次の1〜7の書類等をそろえて桐生市役所医療保険課国保係へ申請してください。なお、申請の際は、なるべく郵送にてお願いします。

  1. 桐生市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  1. 桐生市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  1. 桐生市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  1. 桐生市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
  1. 被保険者証(傷病手当金対象者のもの)
  2. 世帯主の身分証明書(顔写真付きのもの)
  3. 直近の継続した3か月間の給与の支払いを確認できるもの(給与明細等)
  • 注1:それぞれのファイル内に記入例を載せております。
  • 注2:郵送での申請の場合、5〜7についてはコピーを添付してください。
  • 注3:「桐生市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)」については、押印不要となりました。
  • 注4:審査のため、下記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
  • 注5:申請できる期間は、労務不能であった日の翌日から起算して2年以内です。
  • 注6:新里・黒保根支所では受付できませんのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:254・255・256・258 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。