国民年金保険料の学生納付特例制度

ページ番号1000730  更新日 令和6年4月11日

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国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生免除特例制度」が設けられています。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類

※在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学生、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し

手続きは、市役所(市民課)、新里・黒保根(市民生活課)、お近くの年金事務所またはマイナポータルからできます。

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市民生活部 市民課 年金担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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