国民年金を受けないまま亡くなった場合の手続き

ページ番号1000734  更新日 令和3年4月1日

印刷大きな文字で印刷

国民年金の独自給付として老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなった場合、以下のいずれかに該当すれば下記の年金等が支給になります。支給を受けるには手続きが必要ですので、市役所(年金担当)または新里・黒保根支所(市民生活課)までお越しください。

死亡した人の子(注)と生計を同じくしている配偶者、または死亡した人の子(注)がいる。

注:18歳到達年度の末日までにある子または一定以上の障害の状態にあるときは20歳未満の子に限る。

納付要件を満たしていれば、遺族基礎年金が支給になります。

第1号被保険者として、3年以上保険料の納付がある。

死亡一時金が支給になります。(生計を同じにする遺族がいる場合)

第1号被保険者として10年以上保険料を納付(免除期間を含む)していた夫が亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻がいる。

妻が60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給になります。ただし、寡婦年金は死亡一時金との選択になります。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 年金担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:273・278 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。