排水設備

ページ番号1000938  更新日 平成28年1月23日

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家庭や事業所等から排出される汚水、宅地等に降った雨水(一部の地域)を公共下水道に導くための施設を「排水設備」といいます。
下水道が整備された区域では、法律によって土地の所有者、使用者、占有者はすみやかに排水設備を設置し、排水を下水道に接続することを義務づけています。
既存し尿浄化槽使用の便所の排水を下水道に接続するときは、し尿浄化槽は不要となり撤去することができます。
なお、くみ取り便所は3年以内に水洗便所に改造することを義務づけています。

排水設備工事が不完全だと、下水管が詰まったり、悪臭が発生したり、地下水汚染の原因となります。このため、市では工事が適正に行われるように「指定工事店制度」を定めています。工事は市が指定した桐生市下水道指定工事店でないとできません。

工事をする前には、「排水設備等工事確認申請書」を提出してください。無届で工事をすることは違反になります。確認申請書等の市への提出は、皆さんの委任を受けて指定工事店が行います。
桐生市下水道指定工事店をお知りになりたいときは、指定工事店一覧表が下水道課にありますのでお問い合わせ、または下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

水道局 下水道課 維持係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:752・753 ファクシミリ:0277-22-3364
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