指定給水装置工事事業者申請関係

ページ番号1000949  更新日 令和6年4月1日

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指定給水装置工事事業者の申請について

指定基準及び提出書類について

指定の基準

  • 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置くこと。
  • 給水装置工事に必要な機械器具を有すること。
  1. 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
  2. やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具
  3. トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具
  4. 水圧テストポンプ
  • 次のいずれにも該当しないこと。
  1. 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  4. 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  5. 業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  6. 法人で、役員のうちに上記1から5までのいずれかに該当するものがある者

提出書類

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
  2. 機械器具調書(別表)
  3. 誓約書(様式第2号)
  4. 給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第6号)
    ※新規申請時のみ必要、更新申請時は不要です。
  5. 定款の写し…法人の場合
    ※裏面又は余白に「原本に相違ありません」と記入し、日付、会社名、代表者氏名を記入の上、代表者印を押印してください。
  6. 登記簿謄本(原本)…法人の場合
  7. 給水装置工事主任技術者免状または技術者証(写)
  8. 他団体で既に指定を受けている者は指定証(写)及び機械器具の写真
  9. 事業所の案内図

指定手数料について

指定手数料 10,000円(再交付手数料 2,500円)

参考(更新手数料 10,000円)

更新制について

関係様式類

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水道局 総務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:323 ファクシミリ:0277-22-3364
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