給水装置の所有者変更

ページ番号1000951  更新日 令和3年7月16日

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所定の用紙(所有者変更届)で水道局へ提出して下さい。

所有者変更が必要な場合として

  1. 宅地造成地(上水引込み済箇所)を購入した場合
  2. 既存住宅を購入した場合
  3. 親族間で変更する場合

なお、届出には、旧所有者の承諾が必要となります。

給水装置とは、配水管(水道局布設管)及び個人管から分岐する給水管、止水栓、水道メーター及び給水機器をいいます。

相談・お問い合わせは水道局工務課給水係へどうぞ。

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このページに関するお問い合わせ

水道局 工務課 給水維持係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:331・332 ファクシミリ:0277-22-3364
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