市税の還付

ページ番号1000695  更新日 平成31年3月12日

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課税額の変更・重複納付等の事由により、納めすぎとなった市税をお返しする方には、「過誤納金還付通知書」を郵送しています。 
還付金の受領方法につきましては、指定された口座への振り込みとなります。

還付詐欺に注意

市役所職員を装って市税等を還付すると騙し、お金を振り込ませる「還付金詐欺」に関するお問い合わせが寄せられています。
以下の点にご留意いただき、不審な電話や通知がありましたら、最寄りの警察へご相談ください。

桐生市では、

  1. 還付金受け取りのために金融機関やコンビニエンスストア等のATM(現金自動預け払い機)の操作を求めることはありません。
  2. 市税または保険料の納付のために、金融機関の口座番号を指定して振り込みを求めることはありません。
  3. 連絡先として、桐生市外局番やフリーダイヤルの電話番号をお伝えすることはありません。

なお、市税等の還付についてご不明な点がありましたら、納税課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 納税管理担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:235・236 ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。