市税の延滞金

ページ番号1010066  更新日 令和6年4月17日

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納期限を過ぎて納付するときは、納期限の翌日から納付の日までの延滞金を併せて納付してください。

延滞金計算の基礎知識

計算対象額

税額の全額が2,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。
税額が2,000円以上で、その税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額で計算します。

計算対象期間

納期限の翌日から納付日までの期間の日数で計算します。

閏年の取扱い

計算対象期間が閏年(2月29日)を含む場合は、税額及び延滞金率に乗ずる日数は366日で、除する日数は365日で計算します。

【計算式】
延滞金=(税額×年率×366日)÷365日

延滞金率

「延滞金率一覧」をご覧ください。

計算過程の端数処理

特例基準割合(注1)(注2)の適用がある場合は、計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

確定金額の端数処理

延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
確定金額全額が1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。

2 計算式及び計算例

次の添付ファイルを参照してください。

延滞金率一覧

延滞金率一覧
期間 納期限後1か月以内 納期限後月を1か月
経過した日以降
平成11年12月31日まで

7.3%

14.6%

平成12年1月1日~平成13年12月31日

4.5%

14.6%

平成14年1月1日~平成18年12月31日

4.1%

14.6%

平成19年1月1日~平成19年12月31日

4.4%

14.6%

平成20年1月1日~平成20年12月31日

4.7%

14.6%

平成21年1月1日~平成21年12月31日

4.5%

14.6%

平成22年1月1日~平成25年12月31日

4.3%

14.6%

平成26年1月1日~平成26年12月31日

2.9%

9.2%

平成27年1月1日~平成27年12月31日

2.8%

9.1%

平成28年1月1日~平成28年12月31日

2.8%

9.1%

平成29年1月1日~平成29年12月31日

2.7%

9.0%

平成30年1月1日~平成30年12月31日

2.6%

8.9%

平成31年1月1日~令和元年12月31日

2.6%

8.9%

令和2年1月1日~令和2年12月31日

2.6%

8.9%

令和3年1月1日~令和3年12月31日

2.5%

8.8%

令和4年1月1日~令和4年12月31日

2.4%

8.7%

令和5年1月1日~令和5年12月31日

2.4%

8.7%

令和6年1月1日〜令和6年12月31日

2.4%

8.7%

注1:平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合)が7.3%に満たない場合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の延滞金率は、その年中においては当該特例基準割合となります。また、納期限の翌日から1か月を経過した日から納付までの期間についての延滞金率は14.6%です。

注2:平成26年1月1日以後の期間については、各年の延滞金特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%を加算した割合)が年7.3%の割合に満たない場合には、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の延滞金率は、当該延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)となります。また、納期限の翌日から1か月を経過した日から納付までの期間についての延滞金率は、当該延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。

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総務部 納税課 納税担当
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