上場株式等に係る配当等所得および譲渡所得等の個人市・県民税申告

ページ番号1014484  更新日 令和6年1月25日

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令和5年分(令和6年度市・県民税申告書)以降の課税方式

市・県民税において所得税と異なる課税方式を選択できるとされてきましたが、公平性の観点などを踏まえた税制改正により、令和5年分(令和6年度市・県民税申告書)から所得税と一致した課税方式になります。

異なる課税方式を選択できなくなりますのでご注意ください。

課税方式の選択

令和4年分(令和5年度の市・県民税申告書)まで、特定配当等所得および特定株式等譲渡所得について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できます。市・県民税で所得税と異なる課税方式を選択する場合は次のようにご対応ください。いずれの場合であっても納税通知書の送達日までに提出する必要があります。

市・県民税において全部を申告不要とする場合

令和3年分以降の所得税の確定申告書から、市・県民税において特定配当等所得、特定株式等譲渡所得の全部を申告不要とするときは、確定申告書でその旨を選択できるようになりました。所得税の確定申告書の住民税欄に記載してください。なお、所得税の確定申告書へ記載しなかった場合は、市・県民税申告書を提出してください。

市・県民税において一部異なる課税方式を選択する場合

所得税で総合課税を選択した特定配当等所得について市・県民税で申告分離課税を選択する場合など、「全部を申告不要」としない場合は、市・県民税申告書を提出してください。

申告時の注意点

個人市・県民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出されれば、申告書に記載された内容に基づいて算定されます。しかしながら、特定配当等所得、特定株式等譲渡所得、上場株式等の売却による損失等(申告義務のない所得)を申告する場合は注意が必要です。市・県民税の納税通知書送達後、これらに関する確定申告書を提出した場合、これらを市・県民税の税額算定に算入できません。複数口座の損益通算や翌年以降への繰越損失等が認められませんのでご注意ください。

納税通知書送達日の目安

  • 特別徴収(給与から天引き)の人:5月中旬
  • 普通徴収(自分で納付)の人:6月中旬

注:申告期間中の申告にご協力ください。

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