ふるさと納税制度の見直し

ページ番号1016264  更新日 令和1年12月2日

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「ふるさと納税に係る指定制度」により、ふるさと納税(特例控除)の対象として指定を受けていない自治体に対して、令和元年6月1日以降に支出した寄附金は、特例控除の適用対象外となります。(寄附金税額控除のうち、「基本控除」は受けることができますが、「基本控除」に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例制度)」は適用されません。)

ふるさと納税(特例控除)に係る指定の状況については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」を参照してください。

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