固定資産税を3年間減額 本社機能の移転・拡充を桐生市へ!

ページ番号1010695  更新日 令和4年5月27日

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本社機能の移転・拡充に対する優遇制度

桐生市では、産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、群馬県の地域再生計画に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト」の認定を受け、特定業務施設を整備した事業者に対し、3年間固定資産税の不均一課税の特例措置を行います。

特定業務施設とは 「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または全社的な役割を担う研究所、研修所をいい、工場及び地域を管轄する営業所は対象になりません。

対象事業

移転型
東京23区に本社のある事業所が、特定業務施設を移転する事業
拡充型
東京23区以外からの移転及び桐生市内において特定業務施設を拡充する事業

対象区域

移転型、拡充型ともに下記のとおりです。
本町1丁目から6丁目の一部、西久方町1丁目の一部、境野町7丁目の一部、広沢町1・2丁目の一部及び5・6丁目の一部、相生町2丁目から5丁目の一部、新里町板橋・山上・奥沢・小林・武井・野・新川の一部、黒保根町下田沢の一部

対象区域の詳細については市役所商工振興課へお問い合わせください。

対象要件

要件(1)

令和6年3月31日までに群馬県の「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けていること
※詳しい認定要件等については、群馬県のホームページをご確認ください。

要件(2)
要件(1)の認定日から3年間の間に取得した減価償却資産の取得価格の合計が3,800万円以上であること(中小企業者等については1,900万円)

優遇内容

対象要件を満たし整備した特定業務施設(土地、建物、構築物、機械装置)に対して課税される固定資産税の税率を3年間に限り軽減します。軽減割合は移転型、拡充型ともに下記のとおりです。

開始年度
4分の4(100%)
第2年度
4分の3(75%)
第3年度
4分の2(50%)

申請方法

 特定業務施設の整備が完了した翌年の1月31日までに、「固定資産税の不均一課税申請書」を提出してください。
例として、
 令和4年12月に整備が完了した場合は、令和5年1月31日が申請書提出期限となります。
 令和5年1月に整備が完了した場合は、令和6年1月31日が申請書提出期限となります。

その他の優遇

 本制度のほか、国税、県税における特例措置、独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証の制度があります。詳しくは群馬県のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課 産業立地戦略担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:582・584 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。