認定農業者制度

ページ番号1002531  更新日 令和3年4月5日

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桐生市では、将来の担い手育成のため、認定農業者制度(農業経営改善計画の認定)を推進しています。

国・県認定(複数市町村で営農する認定農業者の手続き)が始まりました

令和2年(2020年)4月から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、県内であれば群馬県が、県外であれば国が認定を一括で行うこととなります。

なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は改めて県、国への認定申請を行う必要はありません。

認定農業者制度とは?

認定農業者制度は、自ら経営改善に取り組むやる気と能力のある農業者や農業法人が作成する「農業経営改善計画」を市町村等が農業経営基盤強化促進法第12条の規程に基づき認定する制度です。
農業経営のスペシャリストを目指す意欲のある人であれば、性別、年齢、専業・兼業の別、経営規模、営農累計などを問わずに、どなたでも認定を受けることが出来ます。

桐生市における認定に必要な要件

  1. 農業経営改善計画を作成し、経営改善の意思があること。
  2. 原則として桐生市内で農業経営をすること。
  3. 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」にかかげる目標を達成する見込みがある計画であること

基本構想にかかげる目標 : 年間農業所得が主たる従事者1人当たり おおむね350万円                      (個別事業体当たり おおむね570万円)             

  • 短期間での目標達成が困難な場合でも、農業者の意欲や能力などから将来的に達成が見込まれる場合は認定を受けることができます。
  • 農業経営改善計画の認定期間は5年間となりますので、継続する場合は再認定が必要となります。
  • 同一の世帯に属する者やかつて同一の世帯に属していた者(その配偶者含む)で家族経営協定が締結されている場合には、共同申請者として認定申請することができます。

申請方法

提出書類

  • 農業経営改善計画認定申請書
  • 農業経営改善計画の達成状況報告書(更新をする方のみ)
  • 農業経営改善計画に係る個人情報の同意書
  • 法人の定款または全部事項証明書(法人のみ)
  • 家族経営協定書の写し(共同申請者のみ)

申請先

申請書には5年間の営農計画を記入し、桐生市役所新館3階の農林振興課(電話:0277-46-1111 内線840)または、以下の該当する申請先へご提出ください。

営農地が桐生市内のみの場合

申請先:桐生市 農林振興課
電話番号:0277-46-1111(内線840)

営農地が県内複数市町村にまたがる場合

申請先:群馬県 農業構造政策課
電話番号:027-226-3024

営農地が関東地方複数県にまたがる場合

申請先:関東農政局 担い手育成課
電話番号:048-740-0449

営農地が全国(複数地方)にまたがる場合

申請先:農林水産省 経営政策課
電話番号:03-6744-2143

認定農業者への主な支援措置

長期・低利な制度資金

農業近代化資金やスーパーL資金などの長期・低利な制度資金を利用することができます。また、要件を満たすと利子補給を受けることができます。

農業者年金の保険料助成

青色申告等の要件を満たすと保険料の助成制度があります。

補助事業

強い農業・担い手づくり総合支援交付金(国庫事業)

(先進的農業経営確立タイプ、地域担い手育成支援タイプ)

要件を満たす担い手が農業の高度化や経営発展に取り組むために必要な農業機械、施設の導入を支援。

  • 補助率:対象経費の3/10以内

はばたけ「ぐんまの担い手」支援事業(県事業)

法人化等支援型

農業経営の法人化や6次産業化等の経営発展・多角化に必要な機械や施設整備を支援。

  • 補助率:県3/10以内、市1/6以内
  • 上限額:200万円
新時代対応型

ハウス被覆資材の張り替えや、農業機械の低燃費化、排ガス規制適合車への買い替え等を支援。

  • 補助率:県15/100以内、市15/100以内
  • 上限額:200万円

「野菜王国・ぐんま」総合対策事業(県事業)

群馬県重点8品目(キュウリ、トマト、ナス、イチゴ、キャベツ、ホウレンソウ、レタス、ネギ)や地域推進品目(桐生市:ブロッコリー)の生産者を支援。

大規模野菜経営体育成支援

雇用を取り入れた経営へとステップアップするための施設、機械の整備を支援

  • 補助率:県3/10以内、市1/6以内
  • 上限額:施設800万円、機械500万円
次世代農業ステップアップ支援

生産性の向上につながる先端技術機器、導入した施設の整備を支援

  • 補助率:県3/10以内、市1/6以内
  • 上限額:施設1000万円、機械500万円

農用地利用集積促進事業(県事業)

農地中間管理事業を利用して新たに農地を借り受けた、一定以上の耕作を行っている認定農業者へ奨励金を交付
※農地中間管理事業の対象区域は「市街化区域を除く地域」となります。

  • 面積要件:桐生市の平均耕地のおおむね2倍以上営農している農業者。(新規借り受け分を含む)
    ※要件面積のおおむねの目安
    • 新里町:171アール以上
    • 黒保根町:128アール以上
  • 補助金額(県1/2、市1/2)
    • 貸借期間5〜9年間:10アールあたり4,000円(期間借地の場合は10アールあたり2,000円)
    • 貸借期間10年間以上:10アールあたり6,000円(期間借地の場合は10アールあたり4,000円)

詳しくは以下の群馬県農業支援策活用ガイド(群馬県ホームページ)をご確認ください。

※機械や施設整備の補助事業の活用を要望される方は、導入希望の前年度8月までに農林振興課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:567 ファクシミリ:0277-43-1001
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