農振除外申請

ページ番号1005619  更新日 令和5年5月12日

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令和5年度の概要等を以下に記載します。

令和5年度 農用地利用計画の変更(農振除外・編入)申請の受付について

概要

農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に基づく農用地区域内の農地を宅地等に利用したい場合は、農業委員会に農地転用申請をする前に、農振法に基づく農振除外をする必要がありますので、その申請の受付をするものです。

農振除外とは

農振除外とは、農振農用地の制限を解除することです。桐生市の新里町内と黒保根町内には、農振法に基づき、計画的に農業振興を図っていく農用地区域があり、この区域内農地を「農振農用地」と呼んでいますが、この農振農用地は、農業振興のため「農地を守る」目的で設けられた農地であり、農地以外の利用はできないという制限があります。
例外として、農振法に基づく除外要件を全て満たしている場合に限り、この制限を外し(区域から除外)、農地から宅地等への転用が可能になります。

農振除外要件

農振除外要件は、農振法(第13条第2項)に基づく次の要件全てが必要です。

  1. 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
  2. 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること
  3. 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 当該変更により、農用地区域内の第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  5. 当該変更に係る土地が第10条第3項第2号に掲げる土地に該当する場合にあっては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。
    注:その他 他法令の許可見込があること。(農地法等)

農振除外申請に必要な書類

  1. 農用地区域変更申請書(下記申請書をダウンロードしてください。申請受付場所にもあります)
  2. 全部事項証明書(土地登記簿謄本)
  3. 公図の写し(隣接地の地番、地目、所有者を明記すること)
  4. 位置図、案内図(住宅地図等)
  5. 土地利用計画図書
  6. 実印・印鑑証明書
  7. 確約書
  8. 委任状(代理人が書類提出する場合は必要、本人申請は必要無し)
  9. 同意書(利用予定者が申請人の場合は必要)
    注:その他必要書類。(申請書添付資料参照)
  • 提出部数は、本書1部。位置図、案内図、利用計画図のみ写し1部。

農用地区域への編入について

既に農振法の農用地区域から除外した農地で、一定の年数が経過したにも関わらず農地転用していない農地については、農用地区域に編入する必要があります。編入の申請も同時に受け付けますので、手続きをお願いします。また、過去に除外した案件で未転用のままの農地についても市の計画により編入していきます。

受付期日・場所

  1. 受付期間:令和5年5月15日(月曜日)から5月31日(水曜日)まで
    注:土曜日・日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
  2. 受付場所:農林振興課(市役所3階)

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:567 ファクシミリ:0277-43-1001
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