農業委員の選出方法が変わりました

ページ番号1005890  更新日 令和3年1月6日

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農業委員会では、優良農地の確保や有効利用を推進、農地転用の許認可や担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の解消などの業務を行っていますが、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)が改正され、平成28年4月1日から、次のとおり農業委員会の業務に変更がありました。

主な改正内容

農業委員の選出方法等の変更

地域農業を支える農業委員の選出方法について次のとおり変更されました。

  1. 従来の公選制から推薦(個人・法人・団体から推薦された人)・募集による応募者の中から市長が市議会の同意を得て任命する方法へ改められました。
  2. 農業委員の構成について、原則、その過半数を認定農業者とし、かつ農業委員会の所掌事務に関して利害関係のない者を1名以上としなければなりません。

また、年齢・性別に著しい偏りが生じないよう女性・青年の登用を図るよう努めることとされました。

農地利用最適化推進委員の新設

農業委員とは別に、担当地区における農地の利用最適化推進のため、担い手への農地集積や耕作放棄地の解消、新規就農者への支援などの現場活動を行う農地利用最適化推進委員が新設されました。

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