桐生市議会の仕組み

ページ番号1003766  更新日 令和5年12月14日

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1.市政と市議会

私たちの桐生市を明るく住みよいまちにするためには、市民一人一人が市政に参加して意思を決め、自分たちの手で実行していくことが理想的な住民自治ですが、多くの市民が一か所に集まり話し合うことは困難ですので、市民の中から代表者を選び、その代表者同士が話し合って市政のあり方を決める仕組みが必要となります。その代表者にあたるのが、市長と市議会議員です。
市長が市議会議員を招集して、市民生活と密接にかかわりのある市の予算や条例などについて、細部にわたって審議し、意思決定を行っていくところが市議会です。

桐生市の現在の議員定数は、22人となっています。

市議会は、市政の運営に必要な予算や条例などを、市民の皆さんの意見を十分反映して決める議決機関です。
市長は議会で決められた意思に基づいて、住みよい豊かなまちづくりを実現する執行機関です。この二つの機関は車の両輪に例えられ、一体となって市民生活の向上に努めています。

2.市議会の仕組み

本会議

本会議には、定例会と臨時会があります。定例会は年4回(原則として3・6・9・12月)開かれます。臨時会は必要に応じて開かれます。会議の招集は市長が行いますが、議長または議員定数の4分の1以上の議員から請求がある場合は、市長は臨時会を招集しなければなりません。

本会議は、議案などの審議を経て、議会の最終的な意思を決定する会議で、原則として議員定数(22人)の半数(11人)以上の議員が出席しなければ開くことができません。本会議では、提出された議案などについて市長から説明があり、議員はこれに対して質疑したり、意見を述べたり(討論)します。

このほか、議員には市政一般について質問する(一般質問)権利が認められており、この一般質問を行うのもこの本会議です。

市議会の構成

図:市議会の構成イメージ

委員会

議案などに関する決定は、最終的には本会議で行われますが、市の仕事は幅広く複雑であることから、専門的かつ効率的な審査を行うために、議会の中に、いくつかの委員会が設けられています。委員会には常任委員会と特別委員会があります。

また、円滑な議会運営や意見調整が図れるよう、議会運営委員会が設置されています。

常任委員会

総務委員会(8人)

秘書室、共創企画部、総務部(工事契約に関する事項を除く。)、出納室、消防本部、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項
経済建設委員会(7人)
総務部(工事契約に関する事項に限る。)、産業経済部、都市整備部、水道局及び農業委員会の所管に属する事項
教育民生委員会(7人)
市民生活部、保健福祉部、子どもすこやか部及び教育委員会の所管に属する事項

注:各常任委員会は、上記のほか、地域振興整備局の所管関連事項を所管する。

特別委員会

水質調査特別委員会(7人)

  1. 渡良瀬川及び桐生川並びに市域内河川の環境・水質保全について
  2. 山元(古河)対策について
議会改革調査特別委員会(7人)
  1. 議会改革について

公共施設のあり方等

調査委員会(8人)

  1. 公共施設等の健全経営について
  2. 広域連携について

3.市議会の運営

開会から閉会まで

議会で審議する案件を議案といいます。市長と議員のいずれもが議案を提出することができますが、議員が議案を提出するためには、議員定数の12分の1以上(提出者を含めて2人以上)の賛成者が必要です。

提出された議案については、まず本会議で提出者からの提案説明が行われた後に、通常は関係する委員会に審査が付託されます。委員会での審査終了後、本会議で委員長からその結果が報告され、最終的な議決が行われます。

市議会の権限

議会には、桐生市の意思を決定する機関として十分に活動できるように重要な権限をもっています。その主なものは次のとおりです。

議決権

議会の権限のうちでもっとも基本的なもので、条例の制定や改廃、予算を定めること、決算を認定すること、重要な契約の締結などの権限をいいます。

選挙権

議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選挙する権限をいいます。

検査及び監査請求権

市の事務の執行状況についての検査及び監査委員に監査の請求を行う権限をいいます。

意見書提出権

市の公益に関することについて、国会及び国などの関係機関に対して意見書を提出する権限をいいます

調査権

議会が市の事務に関する調査を行う権限をいいます。

請願及び陳情受理権

市民の要望や意見を請願、陳情として受理して、審査を行います。審査を経て採択した請願、陳情については、市長や教育委員会などに送付し、その実現を求めます。

同意権

副市長、監査委員、教育委員会委員などを市長が選任する際に関与する権限が与えられています

市議会の主なルール

会議は民主的にスムーズに行われることが大切です。そのためには一定のルールに従って会議を運営する必要があります。ここに紹介するルールは代表的なものですが、市議会はもちろん、一般の会議にもほとんど共通した原則です。

定足数の原則

原則として議員定数の半数以上(本会議の場合は11人以上)が出席しないと、会議を開くことがで きないことをいいます

過半数議決の原則

原則として会議に出席している議員の過半数(2分の1を超える人数)で、賛成または反対を決めることをいいます。

議会公開の原則

本会議の模様を市民に公開することをいいます。

  • 傍聴の自由
  • 報道の自由
  • 会議録の公表

会期不継続の原則

会期中に決まらなかった議案などは、その会期が終わるとともに消滅し、次に招集される本会議には継続しないことをいいます。

4 . 市議会議員

議員

議員は4年ごとに選挙で選ばれており、議員の定数については、条例により22人を定数としています。

議長と副議長

議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を処理するほか、議会を代表して他の公共団体などとの折衝を行ったり、いろいろな会議に出席する重要な役割をもっています。
副議長は、議長が出張や病気などの理由で職務を行えないときに、議長の代わりを務めます。

会派

市政について同じ考え方や意見をもっている議員が集まって、つくっているグループを会派といいます。

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