情報公開制度

ページ番号1003232  更新日 令和5年8月29日

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情報公開制度は、市民と市との信頼関係を深め、市民が積極的に参加できる市政を目指しています。

情報の公開の請求は、誰でもすることができます。

公開の対象となる情報

市が管理している公文書が対象となります。

実施機関

市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、議会 、桐生市土地開発公社

請求の手続き

市役所2階市民相談情報課に所定の請求書を用意してあります。情報の公開を請求したい方は、必要事項を記入のうえ、市民相談情報課へご提出ください。

請求書は申請書ダウンロードのページにもあります。

公開・非公開の決定

請求書の提出があってから原則として15日以内に公開・部分公開・非公開の決定をします。

  1. 公開:全部を公開
  2. 部分公開:一部分は非公開
  3. 非公開:すべてを非公開

公開に要する費用

写しの交付の方法 複写に要する費用
(1)用紙に複写したものの交付 (日本産業規格A列3番以下の大きさのものに限る。) 単色刷り用紙1面につき10円
多色刷り用紙1面につき50円
(2)CD、CD-R等の光ディスクに複写したものの交付 (日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。) 1枚につき200円
(3)DVD、DVD-R等の光ディスクに複写したものの交付 (日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。) 1枚につき220円
(4)その他地方公共団体等行政文書の性質に応じて複写する場合における当該複写したものの交付 当該複写したものの作成に要する費用に相当する額として実施機関が定める額

 

非公開とされる情報

情報公開制度はすべての情報を公開することが原則ですが、公開することにより、市民に不利益を与えたり、行政の執行が公正で円滑に行われなくなるなどの理由で公開されない下記の情報もあります。

  1. 法令などの定めにより公開することができないもの。
  2. 個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの。
  3. 法人や事業を営む個人の情報で事業運営上、不利益を与えるもの。
  4. 公共の安全と秩序の維持に支障のあるもの。
  5. 教育委員会や公平委員会などのように、合議制の機関にとって、円滑な会議を行ううえで、公開すると著しく支障がでてしまうもの。
  6. 国などの機関との間で作成、取得した情報で、公開することにより、国などとの協力関係、信頼関係を損なってしまうもの。
  7. 審議、検討、調査、研究など、意思決定前の情報で、公開により意思決定に著しく支障があるもの。
  8. 検査、交渉などの情報で、公開により市政の公正、適性な執 行に著しく支障があるもの。

公開決定等に不服があるとき(審査請求)

非公開などの決定に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求ができます。

この場合、実施機関は、学識経験者で構成する「桐生市情報公開及び個人情報保護審査会」の意見(審査会では、公平・公正な立場での意見を答申として出します。)を尊重して審査請求についての裁決を行い、請求者へ決定通知書を郵送します。

審査請求の流れ

イラスト:審査請求の流れ

  1. 公開請求
  2. 受付(市役所2階情報公開室)
  3. 公開または非公開の検討、決定
    1. 公開等を決定した場合
      • 閲覧または写しの交付
    2. 非公開等を決定した場合(決定を不服とする場合)
      1. 実施機関に対して審査請求
      2. 実施機関が桐生市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」)に諮問
      3. 審査会が答申
      4. 実施機関が裁決

実施状況

区分

令和2年度(件数)

令和3年度(件数)

令和4年度(件数)

公開請求

179

189

303

公開請求の内訳:公開決定(全部公開)

67

58

63

公開請求の内訳:部分公開の決定

93

79

231

公開請求の内訳:全部非公開の決定

(上記のうち文書不存在、応答拒否)

16

(8)

50

(50)

5

(5)

取下げ

3

2

4

不服申立て

5

0

0

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民相談情報課 情報公開担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:773 ファクシミリ:0277-43-1001
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