行政不服審査制度の概要について

ページ番号1010716  更新日 平成29年2月16日

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行政不服審査制度

 行政不服審査制度は、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で行政庁に対する不服申立てを行うことができる制度で、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

行政不服審査法改正の概要

  行政不服審査法が、公正性・利便性の向上等の観点から大幅に見直され、改正後の行政不服審査法は、平成28年4月1日から施行されました。

 その主な改正点は、次のとおりです。

1 不服申立手続の一元化

 これまで異議申立てと審査請求に分けられていた手続が、審査請求に一元化されました。

2 審理員制度の導入

 原則として、当該処分に関与していない市職員が審理員として審理手続を行います。

3 行政不服審査会への諮問手続の新設

 審査請求に対する裁決を行う審査庁には、原則として、第三者機関への諮問が義務付けられました。桐生市における第三者機関は、桐生市行政不服審査会です。

4 審査請求期間の延長

 審査請求をすることができる期間が、原則として、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月に延長されました。

 

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