監査等の種類

ページ番号1003247  更新日 平成28年1月29日

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定期監査

普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適法、適正かつ効率的に行われているかどうかを定期的に監査します。

行政監査

監査委員は必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務、または普通地方公共団体の長、もしくは委員会、もしくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。) の執行について監査することができます。

財政援助団体等監査

監査委員は必要があると認めるとき、または普通地方公共団体の長の要求があるときは、補助金・交付金等の財政的援助を与えている団体、出資団体及び公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他の事務の執行で当該財政的援助等に係るものを監査することができます。

随時監査

監査委員は定期監査のほか、必要があると認めるときは、いつでも普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査することができます。

例月出納検査

普通地方公共団体の現金の出納は毎月日を定めて監査委員が検査しなければなりません。出納機関の毎月の事務処理が適法かつ正確に行われているかどうかを各種の検査資料により検査します。

決算審査及び基金運用審査

例月出納検査や定期監査が期中監査として年度途中の事項を対象に監査するのに対して、決算及び証書類その他政令で定める書類により、年度末の歳入歳出決算額の正確性の検証等及び基金の運用状況を審査します。

健全化判断比率等審査

普通地方公共団体の財政の健全化に関する比率の公表の制度が実施されたことに伴い、健全化判断比率等を審査します。

その他の監査

監査委員は当該普通地方公共団体の長または議会から、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の要求があったときは、その要求に係る事項について監査しなければなりません。

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